概要
【概要】
現況届は、6月以降の手当の受給要件を確認するために必要な届出です。
受給者からの届出は原則不要ですが、次のような事由に該当する方は、現況届の提出が必要です。毎年6月中に届出してください。
◇児童と別居している方
◇配偶者からの暴力等により、住民票を異動せず避難している方
◇離婚協議中で配偶者と別居している方
◇その他、区から現況届の提出の案内があった方
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●健康保険証の写し
健康保険証に記載されている保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、日本私立学校振興・共済等)のうち、日本私立学校振興・共済以外に加入している場合に必要となります。
●児童手当 別居監護の申立書(別途、原本の提出が必要です。)
別途原本の提出が必要
6月1日時点でお子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※児童の居住状況が、公簿等により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」や「児童の個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し」の提出を求める場合がございます。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
児童や児童の兄姉等(注)が海外留学している場合に必要な書類です。
留学時の支給要件
①児童や児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する
②児童や児童の兄姉等が教育を受けることを目的として外国に居住している。
③児童や児童の兄姉等が父母または未成年後見人と同居していない。
④留学した日から3年以内である。(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内)
※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)
のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。
上記の支給要件をすべて満たしている場合は、申立書と併せて下記の書類が必要です。
①留学先の在学証明書及びその日本語訳
②国内に3年以上居住し、留学した日から3年以内であることの証明書(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内であることの証明書)
日本人:住民票の除票、戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
外国人:外国人登録原票記載事項証明書、国内の学校における在籍証明書等
(注)児童の兄姉等…18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、施設等に入所している者でないもの
●児童手当の受給資格に係る申立書
受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。離婚協議中であることが明らかにできる書類を添付してください。
既に離婚していても、離婚日が対象年度の前年6月以降である場合、提出が必要です。
その場合、離婚したことが分かる書類をご提出ください。(ひとり親の手当てを受給している場合は、提出の必要はありません。)
手続に必要な持ちもの
その他添付書類をご提出いただく場合がございます。
手続きについてご不明点がある場合はお問い合わせください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
電子申請
関連リンク
児童手当について詳しく知りたい場合はこちら
新宿区の児童手当のページ
所管部署
子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係
根拠法律・条例等
- 新宿区児童手当法施行規則
- http://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_honbun/g105RG00000385.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都新宿区
手続 :児童手当の現況届
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