東京都港区

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 1 他の区市町村へ転出した。
  • 2 日本国内に住所を有しなくなった。                  
  • 3 児童が死亡した。        
  • 4 児童を監護しなくなった   
  • (ア)婚姻により児童の主たる扶養者でなくなった。
  • (イ)離婚により児童を扶養しなくなった。
  • (ウ)配偶者の所得のほうが高くなった。
  • (エ)配偶者が同一世帯になった。                  
  • 5 その他(   )                       
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童手当制度の詳細情報

所管部署

子ども家庭支援部子ども若者支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第8条2項
  • 児童手当法施行規則第7条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ