東京都港区

受給事由消滅の届出(施設等受給者資格者用)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/02/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・別居等により対象児童を監護しなくなった
  • ・対象児童が亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

受給事由消滅の届出(施設等受給者資格者用)

所管部署

子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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