概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
受給事由消滅の届出(施設等受給者資格者用)
所管部署
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都港区
手続 :受給事由消滅の届出(施設等受給者資格者用)
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