東京都港区

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、手すりの取付け等の住宅改修をしたとき、利用者負担分を除いた額を支給します。事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書を港区に提出し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に保険給付の申請を行います。
※事前申請書については、押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。

手続期限

事後申請→領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(事前申請)

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(事前申請)
必須

(住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修理由書(事前申請)

正式名称
住宅改修理由書(事前申請)
必須

介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費見積書(事前申請)

正式名称
工事費見積書(事前申請)
必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもの

●平面図(事前申請)

正式名称
平面図(事前申請)
必須

工事箇所、施工場所、設置個所等を記入したもので、住宅改修業者が作成したもの

●住宅改修前の状況がわかる写真(事前申請) 住宅改修後の状況がわかる写真(事後申請)

正式名称
住宅改修前の状況がわかる写真(事前申請) 住宅改修後の状況がわかる写真(事後申請)
必須

日付の入った住宅改修前の改修箇所毎の写真(事前申請)
日付の入った住宅改修後の改修箇所毎の写真(事後申請)

●領収証(事後申請)

正式名称
領収証(事後申請)
必須 別途原本の提出が必要

領収書原本(利用者名がフルネームで記載されているもの)
領収書原本は確認後返却します。

●工事費内訳書(事後申請)

正式名称
工事費内訳書(事後申請)
必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、工事を行った住宅改修事業者が作成したもの

●介護給付費等振込口座(変更届) ※償還払いの場合のみ

正式名称
港区介護給付費等振込口座(変更届)
必須

償還払い方式で申請する場合、振込先情報を登録するためのもの

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
必須 別途原本の提出が必要

お手数ですが、押印した申請書の原本を郵送又は窓口にてご提出ください。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護給付係(港区役所本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く) 

関連リンク

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請の手続きについて詳しくはこちら

港区の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請手続きのページ

所管部署

保健福祉支援部介護保険課介護給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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