概要
認証保育所や認可外の保育施設、一時預かり保育などの施設・サービスの利用料についても、「施設等利用給付認定」を受けている場合は、無償化の対象となります。なお、無償化の対象とならない場合でも施設・サービスの利用は可能(全額自己負担)です。
手続書類(様式)
施設等利用給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●保育の必要性を証明する書類
必須
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
幼児教育・保育の無償化
所管部署
各地区総合支所区民課保健福祉係
根拠法律・条例等
- 港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例第4条
- 港区子ども・子育て支援法施行細則第十条の二
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市区町村:東京都港区
手続 :幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請(区民課向け)
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