概要
制度を実施している社会福祉法人及び区市町村が提供する介護保険サービスを利用する場合に、介護費、食費、居住費等の利用者負担額の1/4を軽減します。ただし、要件により介護費が軽減されない場合があります。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
手続書類(様式)
港区社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
手続に必要な添付書類
●収入及び預貯金等申告書
- 正式名称
- 収入及び預貯金等申告書
必須
本人及び世帯員の預貯金等の資産についてご記入ください。
●預金通帳等の写し
- 正式名称
- 預金通帳等の写し
必須
資産状況を確認するため、世帯全員の資産がわかるものの提出が必要です。
●年金額、収入額が確認できる書類(年金の支給額決定通知書、支払通知書又は源泉徴収票)
- 正式名称
- 年金額、収入額が確認できる書類(年金の支給額決定通知書、支払通知書又は源泉徴収票)
資産状況を確認するため、世帯全員の資産がわかるものの提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送等で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護給付係(港区役所本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉支援部介護保険課介護給付係
根拠法律・条例等
- 港区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
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市区町村:東京都港区
手続 :港区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減申請
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