概要
受給者が、新たに支給要件となる対象児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当等の額の改定の請求及び届出(施設等受給者用)
手続に必要な添付書類
●措置通知書
必須
●依頼書・養育事実の申立書
- 正式名称
- 依頼書・養育事実の申立書
対象児童の住民登録が港区にない場合、対象児童を養育していることの確認のため、民生委員の実態調査が必要となります。
支所窓口で調査についてご案内いたします。
所管部署
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都港区
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出(施設等受給者用)
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