東京都港区

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求/子ども医療証の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 【児童手当の対象】 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。                  
  • ・お子さんが生まれた 
  • ・他の市区町村から転入した 
  • ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童とともに現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居したなど
  • 【子ども医療費助成制度の対象】
  • ・お子さんが生まれた 
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった 
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
子ども医療費助成制度の子ども医療証の交付も同時に申請できます。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書/子ども医療証交付申請書

手続に必要な添付書類

●監護事実の同意書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合または、受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年被後見人(児童)の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育事実の申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●調査・意見書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●医療証の交付を受けたいお子さんの健康保険証の写し

必須

子ども医療証の交付申請をする場合のみ必要です。
出生の場合、お子さんの健康保険証はできあがり次第ご提出ください。

●申請者の健康保険証の写し

国民年金及び港区国保に加入されている方は、必要ありません。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童手当制度の詳細情報

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子ども医療費助成制度の詳細情報

所管部署

子ども家庭支援部子ども若者支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条・児童手当法施行規則第1条の4

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