概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したこと(転出)により児童手当等の受給事由が消滅した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になられた場合【公務員になられた日等が分かるもの(辞令等)のコピー】
- 正式名称
- 公務員になられた日等が分かるもの(辞令等)のコピー
公務員になられた場合、職場にて児童手当の申請を行う必要があります。
消滅届を提出したのち、勤務先にて児童手当の申請をお願いします。
●その他
- 正式名称
- 目黒区より、追加でご提出の案内が出ている場合、こちらの「その他」に書類を添付してください。
関連リンク
制度について詳しく知りたい場合は、こちらをご確認ください。
目黒区ウェブサイト
所管部署
子育て支援部子育て支援課手当・医療係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都目黒区
手続 :児童手当 消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。