概要
介護保険の要介護(要支援)認定を受けている人が、居宅において住宅改修を行ったときは、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。給付を受けるためには工事前の申請(事前申請)が必要です。
※詳細は関連リンクよりご確認ください。
手続期限
住宅改修を行う前
※申請から承認まで、開庁日でだいたい7日から10日ほどかかります。事前の承認を受けずに実施した改修工事に対しては、保険給付ができませんのでご注意ください。
※審査結果については、被保険者本人と施行事業者に対して通知書を送付します。
手続書類(様式)
介護保険住宅改修給付申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
住宅改修が必要な理由について、ケアマネジャー等に理由書を作成してもらう必要があります。
住宅改修費理由書は、原則、担当のケアマネジャーが作成します。
●見積書、工事費用の内訳明細書
必須
住宅改修に係る費用についての見積書が必要です。
工事費の見積書の表記は、工事種目に応じて個別具体的なものであることが必要です。
工事箇所ごとに改修内容・材料費・品番・定価・施工費・諸経費・消費税等を区分して表記してください。
●図面
必須
工事内容の確認のため、現状平面図に他の色で改修箇所を明記してください。
写真とあわせて、位置の確認ができるようにしてください。
様式の規定はありません。
●住宅改修後の完成予定の状態がわかる写真等
必須
必ず写真に日付を表示してください。保険給付対象となる箇所ごとに必要です。
(床のかさ上げなどの場合、かさ上げする床すべてを撮影してください。何枚かに分けても構いません。)
●住宅改修の承諾書
住宅改修を行う住宅の所有者が家族・親族の場合は、所有者全員の承諾書が必要です。
●住宅改修の承諾についてのお願い
住宅改修を行う住宅が賃貸住宅の場合は、賃貸人が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
・住宅改修が必要な理由書
・見積書、工事費用の内訳明細書
・図面
・住宅改修後の完成予定の状態がわかる写真等
・住宅改修の承諾書(住宅の所有者が家族・親族の場合)
・住宅改修の承諾についてのお願い(住宅が賃貸住宅の場合)
手続方法
本フォーム、郵送または窓口で、必要書類を提出してください。
<郵送または窓口の場合の提出先>
〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15
目黒区介護保険課介護保険給付係(総合庁舎本館2階)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 目黒区公式ウェブサイト
住宅改修の工事着工前の事前申請
所管部署
目黒区介護保険課介護保険給付係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都目黒区
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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