概要
児童手当等を受給するには、住所地の市区町村へ申請(請求)し、受給資格および額について認定を受けてください。
公務員(独立行政法人等を除く)に該当する場合は、所属庁へ申請(請求)してください。
手続期限
請求の事由発生日(出生日や前住所地での転出予定日)の翌日から数えて15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、請求の事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても、請求の事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●地方公務員共済、日本郵政共済、国家公務員共済加入者の場合【保険証のコピー】
- 正式名称
- 地方公務員共済、日本郵政共済、国家公務員共済の保険証のコピー
地方公務員共済、日本郵政共済、国家公務員共済に加入されている場合には、保険証の画像もしくはコピーの提出をお願いします。
●お子様と別居している場合(1)【監護事実の同意書(確認書)】
- 正式名称
- 監護事実の同意書(確認書)
お子様が申請者と別居している場合に必要となります。
●お子様と別居している場合(2) 【配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)のコピー】
配偶者及びお子様が申請者と別居している場合に必要となります。
個人番号通知書は、個人番号確認書類としては利用できませんのでご注意ください。
●公務員を退職した場合【公務員退職日等が分かるもの(辞令や児童手当消滅通知等)のコピー】
- 正式名称
- 公務員退職日等が分かるもの(辞令や児童手当消滅通知等)のコピー
公務員を退職した人、公務員から民間や独立行政法人に出向した人が申請する場合に必要となります。
関連リンク
制度について詳しく知りたい場合は、こちらをご確認ください。
目黒区ウェブサイト
所管部署
子育て支援部子育て支援課手当・医療係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都目黒区
手続 :【出生・転入等申請対象者】児童手当 認定請求(新規)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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