東京都目黒区

児童手当 認定請求書(新規)

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子様が生まれた
  • ・区外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子様との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子様を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子様を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子様が転入し、監護するようになった
  • ・離婚をしてお子様と共に、現在の児童手当等の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在の児童手当等の受給者が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため、お子様と共に現在の児童手当等の受給者と別居した
  • など
手続を行う人
新たに受給資格を得た人(以下「申請者」といいます。)または申請者と同一世帯内の配偶者

概要

児童手当等を受給するには、住所地の市区町村へ申請(請求)し、受給資格および額について認定を受けてください。
公務員(独立行政法人等を除く)に該当する場合は、所属庁へ申請(請求)してください。

手続期限

請求の事由発生日(出生日や前住所地での転出予定日)の翌日から数えて15日以内

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、請求の事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても、請求の事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●地方公務員共済、日本郵政共済、国家公務員共済加入者の場合【保険証のコピー】

正式名称
地方公務員共済、日本郵政共済、国家公務員共済の保険証のコピー

地方公務員共済、日本郵政共済、国家公務員共済に加入されている場合には、保険証の画像もしくはコピーの提出をお願いします。

●お子様と別居している場合(1)【監護事実の同意書(確認書)】

正式名称
監護事実の同意書(確認書)

お子様が申請者と別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子様と別居している場合(2) 【配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)のコピー】

配偶者及びお子様が申請者と別居している場合に必要となります。
個人番号通知書は、個人番号確認書類としては利用できませんのでご注意ください。

●公務員を退職した場合【公務員退職日等が分かるもの(辞令や児童手当消滅通知等)のコピー】

正式名称
公務員退職日等が分かるもの(辞令や児童手当消滅通知等)のコピー

公務員を退職した人、公務員から民間や独立行政法人に出向した人が申請する場合に必要となります。

関連リンク

制度について詳しく知りたい場合は、こちらをご確認ください。

目黒区ウェブサイト

所管部署

子育て支援部子育て支援課手当・医療係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ