概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、お子さんのうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。(区内での別居を含む。)
●措置解除通知または契約終了書など、施設退所日のわかるもの(コピー可)
別途原本の提出が必要
施設に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった場合に必要となります。
●措置決定通知または契約書の写しなど、施設入所日のわかるもの(コピー可)
別途原本の提出が必要
お子さんの一部が施設に入所・措置された場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【郵送】150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども青少年課子育て給付係へ(係への到着日が申請受付日となります)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/teate/teate/jido_t.html
所管部署
子ども家庭部子ども青少年課子育て給付係
根拠法律・条例等
- 渋谷区児童手当法施行細則第7~11条
- http://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000747.html
- http://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000747.html
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都渋谷区
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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