概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合には、額改定の請求をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●保険証
受給者の保険証が前回児童手当申請時より変更となった方、もしくは私立学校教職員共済以外の共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済)の方は保険証(表)のコピーを添付してください。
●監護事実の同意書
- 正式名称
- 監護事実の同意書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
様式は後日子育て支援課よりお送りいたします。
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 文京区児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号) 第6条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都文京区
手続 :児童手当額改定認定請求(2人目以降の児童手当の申請)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。