東京都文京区

児童手当額改定認定請求(2人目以降の児童手当の申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合には、額改定の請求をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書

手続に必要な添付書類

●保険証

正式名称
受給者の保険証

受給者の保険証が前回児童手当申請時より変更となった方、もしくは私立学校教職員共済以外の共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済)の方は保険証(表)のコピーを添付してください。

●監護事実の同意書

正式名称
監護事実の同意書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学申立書

正式名称
留学申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
様式は後日子育て支援課よりお送りいたします。

所管部署

子ども家庭部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 文京区児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号) 第6条

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