概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合には、額改定の請求をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●加入している健康保険の情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書等)
受給者が加入している公的年金種別が前回児童手当申請時から変わっている場合のみ、必要となります。変更がない場合は不要です。
●児童手当 別居監護申立書
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 文京区児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号) 第6条
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市区町村:東京都文京区
手続 :児童手当額改定認定請求(2人目以降の児童手当の申請)
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