東京都文京区

児童手当等の消滅届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員採用辞令

正式名称
公務員採用辞令

公務員となり、児童手当の受給事由が消滅する場合は、発令通知の画像を添付してください。

●施設入所措置通知書

正式名称
措置通知

施設に入所したため施設に児童手当が支給されることになった

所管部署

子ども家庭部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 文京区児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号) 第13条

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