概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●監護事実の同意書
- 正式名称
- 監護事実の同意書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●保険証(受給者)
- 正式名称
- 保険証(受給者)
私立学校教職員共済以外の共済組合(国家公務員共済・地方公務員等共済)の方は保険証の画像を添付してください。
●振込先口座が分かる書類
- 正式名称
- 振込先口座が分かる書類
必須
申請者名義の振込先口座が確認できる画像(通帳、キャッシュカード、ネットバンクの口座情報画面等)を添付してください。
●別居の配偶者の居住確認書類
- 正式名称
- 別居の配偶者の居住確認書類
配偶者の住民票が区外(海外含む)にある場合、次の書類の提出が必要です。
・配偶者のマイナンバーがわかる書類の写し(例:マイナンバーカード、通知カード、住民票)
★海外在住でマイナンバーを取得していない場合、在勤証明や公共料金の領収書の写し(勤務地又は住所地が分かるもので、申請日から1ヶ月以内に取得したもの)
●住民税決定通知書
- 正式名称
- 住民税決定通知書
申請者の名前と通知日が記載されている箇所が確認できる画像を添付してください。(所得が下がった等の理由による再申請を6月以降に行う場合のみ必要。)
●児童手当支給事由消滅通知書等
- 正式名称
- 児童手当支給事由消滅通知書又は辞令等退職日が分かるもの
公務員退職に伴い、所属先からの児童手当の支給がなくなったことによる申請を行う場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している場合に必要となります。
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 文京区児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号)第4条・第5条
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市区町村:東京都文京区
手続 :児童手当認定請求
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