概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者が加入している健康保険の情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書等)
私立学校教職員共済以外の共済組合(国家公務員共済・地方公務員等共済)の方は保険証の画像を添付してください。
●振込先口座が分かる書類
申請者名義の振込先口座が確認できる画像(通帳、キャッシュカード、ネットバンクの口座情報画面等)を添付してください。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
※状況次第では直筆の原本の提出を求める場合があります。
●別居の配偶者の居住確認書類
配偶者の住民票が区外(海外含む)にある場合、次の書類の提出が必要です。
・配偶者のマイナンバーがわかる書類の写し(例:マイナンバーカード、通知カード、住民票)
★海外在住でマイナンバーを取得していない場合、在勤証明や公共料金の領収書の写し(勤務地又は住所地が分かるもので、申請日から1ヶ月以内に取得したもの)
●児童手当支給事由消滅通知書等
公務員退職に伴い、所属先からの児童手当の支給がなくなったことによる申請を行う場合に必要となります。児童手当支給事由消滅通知書又は辞令等退職日が分かるものを添付してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(離婚前提別居)
申請者が離婚前提等により配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
【添付書類】
・児童手当の受給資格に係る申立書
・離婚の意思が相手に伝わっていることが分かる客観書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書または弁護士による証明書など)
●独身証明書
申請者がひとり親で外国籍の場合、配偶者がいない事実を公簿で確認することができないため、証明書類の提出が必要です。
【添付書類】
・独身証明書の写し(大使館発行)
※現時点でひとり親であるかの確認が必要なため、取得してから1ヶ月以内に提出してください。児童が日本国籍の場合は提出不要です。
●海外留学に関する申立書
児童や児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、施設等に入所している者でないもの)が海外留学している場合に必要な書類です。
【留学時の支給要件】
①児童や児童の兄姉等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有する。
②児童や児童の兄姉等が教育を受けることを目的として外国に居住している。
③児童や児童の兄姉等が父母または未成年後見人と同居していない。
④留学した日から3年以内である(児童の兄姉等の留学は留学した日から4年以内)。
※ただし、①を満たさない場合であっても、②③④を満たし、過去6年間(海外に居住していた期間も含みます。)のうち、合計3年以上日本に居住していた児童については対象となります。
上記の支給要件をすべて満たしている場合は、海外留学に関する申立書と併せて以下の書類が必要です。
【添付書類】
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)【写し可】
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)【写し可】
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)【写し可】
●父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母指定者指定届と併せて、以下の書類が必要です。
【添付書類】
・父母指定者指定届受領証(児童が区外に住所を有する場合)
・父母の海外居住がわかる居住証明書
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 文京区児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号)第4条・第5条
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市区町村:東京都文京区
手続 :児童手当認定請求
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