概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※所得上限額があります。受給資格の審査をした結果、受給者の所得が所得上限額以上の場合、認定ができないため申請を却下いたします。所得については、ホームページをご覧ください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険証
申請者が国家及び地方公務員共済組合加入者の場合、申請者の健康保険証(表面)を添付してください。
●監護事実の同意書
- 正式名称
- 監護事実の同意書
様式はホームページに掲載してあります。
申請者と児童が別居(同じ住所で世帯が別の場合も含む)している場合に添付してください。様式下部の「児童の属する世帯の世帯主 住所、氏名」は、児童と同居している世帯主が直筆で記入してください。
●所得に係る申立書
- 正式名称
- 所得に係る申立書
様式はホームページに掲載してあります。本年1月1日の住所または昨年1月1日の住所が国外の場合に添付してください。受給者のみまたは配偶者のみの場合も添付が必要です。
●消滅通知書
公務員で勤務先から手当が支給されていたが、公務員でなくなったことによる認定請求または区外で手当を受給していた配偶者よりも申請者の方が所得が高くなったことによる受給者変更の場合に添付してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(中央区ホームページ)
所管部署
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都中央区
手続 :01 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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