概要
児童育成手当(障害手当)の支給を受けている方が資格が消滅した場合、転出した場合、届出した内容に変更があった場合に提出する児童育成手当(障害手当)資格消滅・転出届・変更届を受け付けています。
手続に必要な添付書類
●通帳かキャッシュカードのコピー(ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等)(写真データ)
- 正式名称
- 通帳かキャッシュカードのコピー(ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等)(写真データ)
口座を変更する場合、通帳かキャッシュカードのコピー(ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等)(写真データ)が必要です
手続に必要な持ちもの
届出者の本人確認書類
(口座を変更する場合)受給者の口座情報が確認できる書類(例:通帳、キャッシュカード)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
江戸川区福祉部障害者福祉課自立援助係(江戸川区役所2階1番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
サービスの内容は以下のリンクから確認できます。
江戸川区の児童育成手当(障害手当)のページ
所管部署
福祉部障害者福祉課自立援助係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :児童育成手当(障害手当)資格消滅・転出届・変更届
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