東京都江戸川区

児童育成手当(障害手当)未支払請求

児童育成手当(障害手当)未支払請求書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/11/17

制度
障害福祉サービス制度
手続を行う人
児童育成手当(障害手当)の支給を受けている方がお亡くなり、未支給の手当を請求できる方

概要

児童育成手当(障害手当)の支給を受けている方がお亡くなり、未支給の手当がある場合に提出する未支払請求書の提出を受け付けています。

手続に必要な添付書類

●通帳かキャッシュカードのコピー(ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等)(写真データ)

正式名称
通帳かキャッシュカードのコピー(ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等)(写真データ)

通帳かキャッシュカードのコピー(ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等)(写真データ)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

届出者の本人確認書類
請求者の口座情報が確認できる書類(例:通帳、キャッシュカード)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
江戸川区福祉部障害者福祉課自立援助係(江戸川区役所2階1番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

サービスの内容は以下のリンクから確認できます。

江戸川区の児童育成手当(障害手当)のページ

所管部署

福祉部障害者福祉課自立援助係

根拠法律・条例等

  • 江戸川区児童育成手当条例

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