東京都江戸川区

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用の申請

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用の申請

  • オンライン申請

受付開始日

2024/01/01

制度
障害福祉サービス制度
対象
  • (1)18歳未満の、医療的ケア(下記の①~⑫のいずれかに該当)を必要とする在宅の障害児であり、医師により訪問看護の必要があると認められる区民の方。
  • (2)18歳以上の、医療的ケア(下記の①~⑫のいずれかに該当)を必要とする、肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級かつ、愛の手帳1度または2度を有している在宅の重症心身障害者であり、医師により訪問看護の必要があると認められる区民の方。

概要

重症心身障害児(者)等の居宅に看護師又は准看護師を派遣し、家族等に代わって一定時間の呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の医療的ケア及び食事介助、排泄介助、体位交換等の療養上の世話を一括して行う。ご本人の健康保持及びその介護を行う家族等の負担軽減による福祉の向上を図ることを目的とする。
 サービス利用時間数:年間144時間まで
 サービス提供単位:1回あたり2時間から4時間までの間で、30分単位

手続書類(様式)

江戸川区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用申請書

手続に必要な添付書類

●医師の指示書(訪問看護指示書の写しなど)【後日送付の場合は、担当部署宛てに郵送にて提出してください。送付先:〒132-8501江戸川区中央1-4-1障害者福祉課 在宅レスパイト・就労等支援事業担当宛】

正式名称
指示書

写しの提出で構いません。
電子で添付する際は記入内容を確認できるように添付をしてください。
複数の訪問看護事業所を利用する場合は事業所ごとに必要となります。

手続方法

【電子申請】
本電子申請で申請をしてください。
担当部署での審査終了後「利用決定通知」を送付いたします。利用決定通知が到着後、訪問看護事業所で提示してください。決定日より利用を開始することが可能です。
【窓口申請】
必要書類を所管部署窓口で提出してください。
申請について詳しくは関連リンクを参照してください。
【郵送申請】
必要書類を所管部署窓口へ郵送で提出してください。
申請について詳しくは関連リンクを参照してください。
〇本事業の利用に当たっては、江戸川区と訪問看護事業所との間にサービスに係る協定を結んでいる事業所が対象となります。既に協定を結んでいる訪問看護事業所については、関連リンク先の『江戸川区在宅レスパイト・就労等支援事業協定事業所一覧』をご覧ください。
〇江戸川区との協定を結んでいない訪問看護事業所を利用する場合、新たに協定を結んでからの利用となりますので1か月程度時間がかかる場合があります。ご了承ください。
〇 本事業の利用期間は7月1日(または決定日)から、翌年の6月30日までの1年間となります。継続して利用される場合は更新の手続きが必要となります。
〇 年間利用時間数を超えて利用された場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。

関連リンク

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業の手続きについて詳しくはこちら

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業

所管部署

福祉部障害者福祉課身体障害者相談係

根拠法律・条例等

  • 江戸川区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業実施要綱

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