概要
身体障害者手帳(聴覚障害)に該当しない、18歳未満で中等度難聴児に該当する児童へ補聴器を購入するための費用を助成します。
手続書類(様式)
中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書
手続に必要な添付書類
●意見書
- 正式名称
- 中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式)
別途原本の提出が必要
聴覚障害の身体障害者福祉法15条指定医師が記入する必要があります。
電子申請終了後、書式を印刷し、記入を依頼してください。
記入終了後、担当係に郵送でご提出ください。
手続方法
【電子申請】
電子申請したのち、下記の書類を担当係に郵送でご提出ください。
①中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式)
②見積書(協定業者より直接提出可)
【窓口申請】
必要書類を担当部署の窓口で提出してください。
申請について詳しくは関連リンクを参照してください。
【郵送申請】
必要書類を担当部署へ郵送で提出してください。
申請について詳しくは関連リンクを参照してください。
関連リンク
中等度難聴児発達支援事業補聴器購入助成についてはこちら
中等度難聴児発達支援事業補聴器購入助成
所管部署
福祉部障害者福祉課身体障害者相談係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成の申請
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