概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
領収書の日付から2年以内
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
手続に必要な添付書類
●領収書
必須
領収書(被保険者氏名がフルネームで記載されているもの)
●工事費内訳書
必須
被保険者氏名、工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、工事を行った住宅改修事業者が作成したもの
●住宅改修後の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
- 正式名称
- 住宅改修後の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
必須
日付の入った住宅改修後の改修箇所毎の写真
●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請確認書
- 正式名称
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請確認書
事前申請の内容を確認し通知したもの
●被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合の委任状
- 正式名称
- 被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合の委任状
被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。
●代理権の確認書類
- 正式名称
- 代理権の確認書類
代理人による申請の場合に必要です。法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状。これらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署等から発行された書類。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
福祉部介護保険課給付係(本庁2階2番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
介護保険住宅改修の手続きについて詳しくはこちら
江戸川区介護保険のページ 介護保険住宅改修について
所管部署
福祉部介護保険課給付係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
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