概要
ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃等助成の受給者について、世帯が以下のいずれかの事由に該当する場合、助成決定を取り消すための手続きです。
1.ひとり親家庭等でなくなったとき
2.児童が児童福祉施設に入所したとき
3.賃貸借契約を解約したとき
4.世帯の所得額が規則で定める額を超えたとき
5.児童の父又は母が、事実上婚姻関係にあるとき
6.生活保護を受けるようになったとき
7.区長が相当の理由があると認めるとき
手続書類(様式)
報告書
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で提出してください。
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
営業時間:午前8時30分から午後5時00分まで
<窓口または郵送の際の提出先>
江戸川区 総務部 人権・男女共同参画推進センター 相談啓発係
関連リンク
詳細はリンク先からご確認ください。
ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃等助成(江戸川区ホームページ)
所管部署
総務部人権・男女共同参画推進センター相談啓発係
根拠法律・条例等
- 江戸川区ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃等助成条例施行規則(平成3年規則第53号)第11条第2項
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃助成の対象資格喪失の報告
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