東京都江戸川区

児童扶養手当の所得状況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 10/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

7月1日から9月30日までの間に認定請求(新規申請)をした方については、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求(新規申請)を行った日からその年の10月31日までの間に、現況届に代わり所得状況届を提出していただきます。

手続期限

毎年8月1日から10月31日までの間(この期間以降は、郵送や窓口のみでの受付となり、マイナポータルでは申請できません)

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(児童扶養手当法施行令(以下「令」という)第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法(以下「法」という)第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※マイナンバーによる情報連携により添付省略が可能です。情報連携により情報が取得できない場合等は所得証明書等を求める場合があります。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(16~19歳の申立書)

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

●配偶者等の前年の所得証明書

正式名称
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※マイナンバーによる情報連携により添付省略が可能です。情報連携により情報が取得できない場合等は所得証明書等を求める場合があります。

●配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

正式名称
配偶者等の前年の所得証明書

配偶者等の前年の所得証明書

●年金差額支給同意書

正式名称
受給者、配偶者、児童が、法第三条の第二項各号、もしくは法第十三条の二第二項に規定する公的年金給付を受けている場合、児童扶養手当との差額支給になります。法令等の改正や額改定請求等により年金給付額が変更された場合、変更後の年金給付額により、児童扶養手当支給月額を変更し決定することに同意する書類

受給者、配偶者、児童が公的年金給付を受けている場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育費等に関する申告書

届出年度前年に前夫又は前妻から養育費を受取っているのかどうか、さらに受け取っている額を確認するためのものです。
養育費は、児童扶養手当法施行令第三条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。受給者が養育者の場合(ただし、受給者が養育者と母、養育者と父といった両方の立場である場合は添付する必要があります。)、支給要件が父又は母死亡、父又は母障害、父又は母遺棄、父又は母拘禁の場合はこの申告書の「養育費の取り決め状況」欄の記入を省略できます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送、窓口持参(江戸川区役所2階4番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童扶養手当 江戸川区ホームページ

所管部署

子ども家庭部児童家庭課援護係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第三条の五

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