東京都江戸川区

児童扶養手当の現況届

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。8月1日に現況届と関係書類をお送りいたします。必要な添付書類を指定しますので必ず期限内に提出してください。未提出の場合、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、10月以降に「児童扶養手当証書」を送付します。なお、必要と判断した方に、面談のご連絡をさせていただく場合がございます。
※現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
※電子申請を行う際はマイナポータルにログイン(利用者登録)してから申請してください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間(この期間以降は、郵送や窓口のみでの受付となり、マイナポータルでは申請できません)

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(児童扶養手当法施行令(以下「令」という)第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法(以下「法」という)第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※マイナンバーによる情報連携により添付省略が可能です。情報連携により情報が取得できない場合等は所得証明書等を求める場合があります。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(16~19歳の申立書)

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

正式名称
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。児童扶養手当法施行規則(以下「規則」という)第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●配偶者等の前年の所得証明書

正式名称
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※マイナンバーによる情報連携により添付省略が可能です。情報連携により情報が取得できない場合等は所得証明書等を求める場合があります。

●受給者及び児童世帯全員の住民票(省略のないもの/住民票が江戸川区にある方については添付不要)

正式名称
受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票

受給者も対象児童も江戸川区に住民票がある場合は、添付不要です。
受給者が児童と別居していて、区外に児童の住民票がある場合は、児童世帯全員の住民票が必要です。
受給者がやむをえない理由により住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合は、受給者及び児童世帯全員の住民票が必要です。住民票は続柄が省略されていないものが必要です。

●監護事実についての申立・調査書(監護申立書)

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
なお、監護申立書に児童の住民票上の世帯主の方から署名を頂ける場合は、在学証明書・在寮証明書の添付は不要です。
署名を頂けない場合は、在学証明書または在寮証明書が必要です。

●養育事実の申立・調査書(養育申立書)

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

正式名称
受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本

●官公署の証明書

正式名称
受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(規則第四条第三の二号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●父又は母が児童を遺棄している申立・調査書(遺棄申立書)

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●お子さんの戸籍の謄本または抄本

正式名称
受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●住宅状況申告書および電気・ガス・水道すべての領収書(あなた宅と同一住所地の親族宅)

正式名称
受給者が、二世帯住宅または同一住所地内で別棟の家屋に親族宅と分かれて住んでいて、生計が別々であると明らかにすることができる書類

受給者が二世帯住宅または同一住所地内で別棟の家屋に親族宅と分かれて住んでいて、お互いの生計が別々の場合に必要です。領収書は同月分のものが必要です。
住宅状況申告書には、生計が別々であることの申し立てや見取り図の記入が必要です。

●年金差額支給同意書

正式名称
受給者、配偶者、児童が、法第三条の第二項各号、もしくは法第十三条の二第二項に規定する公的年金給付を受けている場合、児童扶養手当との差額支給になります。法令等の改正や額改定請求等により年金給付額が変更された場合、変更後の年金給付額により、児童扶養手当支給月額を変更し決定することに同意する書類

受給者、配偶者、児童が公的年金給付を受けている場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育費等に関する申告書

届出年度前年に前夫又は前妻から養育費を受取っているのかどうか、さらに受け取っている額を確認するためのものです。
養育費は、児童扶養手当法施行令第三条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。受給者が養育者の場合(ただし、受給者が養育者と母、養育者と父といった両方の立場である場合は添付する必要があります。)、支給要件が父又は母死亡、父又は母障害、父又は母遺棄、父又は母拘禁の場合はこの申告書の「養育費の取り決め状況」欄の記入を省略できます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立書

住民票上に、居住実態がなく知らない人と同居になっている場合や、二世帯住宅または同一住所地内で別棟の家屋に親族宅と分かれて住んでいて光熱水費の一部の領収書が事情により提出できない場合など、状況に応じて必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住所要件に関する申立・調査書(住所要件申立書)

受給者がやむを得ない理由により、住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立に関する調査書

状況に応じて区が必要書類と判断した場合に必要です。

●受給者宅と元配偶者宅の電気・ガス・水道すべての領収書(同月分)

状況に応じて区が必要書類と判断した場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送、窓口持参(江戸川区役所2階4番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童扶養手当 江戸川区ホームページ

所管部署

子ども家庭部児童家庭課援護係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第四条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

ページトップへ