概要
児童扶養手当受給者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月から起算して5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになります。ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と「関係書類」を期限内に提出することにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することができます。
該当する方には、区から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付します。
「一部支給停止適用除外事由」のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に示されている期限までに、担当部署に必ずご相談ください。
手続期限
区から送付する「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に定められた期限
手続に必要な添付書類
●雇用されていることを証明することができる書類の写し(事由:雇用)
①~③のいずれか1つを提出してください。(証明日や対象月は区からの通知を必ず確認してください)
①あなたが被保険者の会社の健康保険証の写し(被保険者等記号・番号等を塗りつぶしてください)
*江戸川区国民健康保険証の場合は不可
②雇用主による証明書(様式3)
③給与明細書の写し
*「あなたの氏名」「R△年〇月分」「会社名」が印字されている必要があります。
●受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等をおこなっていることを明らかにできる書類(事由:自営)
①、②の両方の提出が必要です。
①自営業従事申告書(様式4)
②確定申告書の控えの写し(対象年度は区からの通知を必ずご確認ください)
*対象年度以降に事業を開始した場合は、「事業を開始したことが分かる証明」をご提出ください。
●公共職業安定所、母子家庭就業支援事業及び父子家庭就業支援事業を実施する機関又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類(事由:求職)
①~③のいずれか1つを提出してください。
①求職活動支援機関等利用証明書(満了時:様式6の1 現況時:様式6の2)
*期間中2回以上の求職活動を行う必要があります。対象期間は区からの通知を必ずご確認ください。
②雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当除く)受給者証の写し
③公共職業安定所により発行された「紹介状(本人控え)」またはその写し
●求人者に面接したことその他の就業するための活動を行っていることを明らかにできる書類(事由:求職)
採用選考証明書(採用選考(面接)を受けた場合)
●公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図っていることを明らかにできる書類(事由:職業訓練)
職業能力開発等の為に学校に在学している方は「在学証明書」を提出してください
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由証明書(生活保護受給者用)(事由:求職、障害、受給者が負傷・病気・要介護状態等、監護する児童又は親族の介護等)
- 正式名称
- 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)、福祉事務所を管理する町村長が行う就業に関する相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又はその他の自立を図るための活動を行ったことを明らかにできる書類
事由に該当する方は担当のケースワーカーから証明書を発行してもらうことができます。担当ケースワーカーにご相談ください。
●児童扶養手当法施行令別表第一に掲げる障害の状態にあることがわかる書類(事由:障害)
- 正式名称
- 児童扶養手当法施行令別表第一に掲げる障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 エックス線直接作衛写真(呼吸器系結核、肺えそ、肺のうよう、けい肺(これに類似するじん肺症を含みます。)、じん臓結核、骨ずい炎、胃かいよう、胃がん、十二指腸かいよう、内臓下垂症、動脈りゆう、骨又は間接結核、骨ずい炎、骨又は間接損傷、その他の傷病に関わる障害である場合に限る。)
受給者の①~⑤いずれか1つを提出してください。(診断書料は自費、用紙を郵送することも可能です。事前にご相談ください)
①障害年金1級又は2級に該当することが確認できる書類
②身体障害者手帳1・2・3級の写し
③愛の手帳1・2級の写し
④精神障害手帳1・2級の写し
⑤児童扶養手当法施行令別表第一に定める障害状態に関する診断書及び特定の傷病に関わるエックス線直接撮影写真
●医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類(事由:受給者が負傷・病気・要介護状態等)
受給者の①~⑤いずれか1つを提出してください。(診断書料は自費です、用紙を郵送しますので事前にご相談ください)
①特定疾患医療受給者証の写し(特定疾患)
②特定医療費(指定難病)受給者証の写し
③特定疾病療養受給者証の写し(長期高額療養費の指定を受けた人工透析慢性腎不全・血友病・HIV患者)
④相当期間、療養が必要であることを証明する医師の診断書(診断書はかかりつけ医に作成してもらってください)
⑤介護保険の被保険者証の写し(等級が確認できるもの)
●監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護が必要があり就業等が困難であることを明らかにできる書類(事由:監護する児童又は親族の介護等)
- 正式名称
- 医師又は歯科医師の診断書その他の監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護が必要があり就業等が困難であることを明らかにできる書類 当該監護する児童又は受給資格者の親族を受給資格者が介護する必要があることにより就業等が困難であることを明らかにできる書類
①、②の両方の提出が必要です。
①児童・親族の障害や病気を証明するもの(いずれか1つ)
◇障害年金1級又は2級に該当することが確認できる書類
◇身体障害者手帳1・2・3級の写し
◇愛の手帳1・2級の写し
◇精神障害手帳1・2級の写し
◇介護保険の被保険者証の写し(等級が確認できるもの)
◇医師の診断書 等
②あなたが介護を行わなければならない事情の証明(民生委員の証明)
*民生委員への依頼方法や、様式は区からの通知をご確認ください。
●(一部支給停止適用除外事由届出書の提出が遅延したこと)についての申立書
提出期限を過ぎて一部支給停止適用除外事由届出書を提出される人は、提出が遅延した理由を記載し申立書を添付してください。
手続に必要な持ちもの
一部支給停止適用除外事由届、就労及び求職活動中の方や就労できない事由を証明する関係書類
手続方法
郵送、窓口持参(江戸川区役所2階4番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)
関連リンク
児童扶養手当の手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童扶養手当 江戸川区ホームページ
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
児童扶養手当の支給制限について(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について) 江戸川区ホームページ
所管部署
子ども家庭部児童家庭課援護係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届
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