東京都江戸川区

ひとり親家庭等医療費助成の現況届

ひとり親家庭等医療費助成の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年11/01 - 11/30

制度
ひとり親家庭等の医療費助成
対象
  • ひとり親家庭等の医療費助成の現況届提出対象者は、現在ひとり親家庭等の医療費助成を受給している人です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

ひとり親家庭等のお子さんと、そのお子さんを監護する父または母、および養育者が、病気やけがで医療機関を利用した場合、保険診療による医療費の自己負担分の全部または一部を助成しています。

現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、12月以降に「ひとり親家庭等の医療証」を送付します。

※提出いただいた現況届を審査し、必要と判断した方に、面談のご連絡をさせていただく場合がございます。
※現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
※電子申請を行う際はマイナポータルにログインしてから申請してください。

手続期限

毎年11月1日から11月30日までの間

手続書類(様式)

ひとり親家庭等の医療費助成の現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前々年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前々年の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

受給資格者の前々年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※マイナンバーによる情報連携により添付省略が可能です。情報連携により情報が取得できない場合等は所得証明書等を求める場合があります。

●配偶者等の前々年の所得証明書

正式名称
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※マイナンバーによる情報連携により添付省略が可能です。情報連携により情報が取得できない場合等は所得証明書等を求める場合があります。

●住宅状況申告書および電気・ガス・水道すべての領収書(あなた宅と同一住所地の親族宅)

正式名称
受給者が、二世帯住宅または同一住所地内で別棟の家屋に親族宅と分かれて住んでいて、生計が別々であると明らかにすることができる書類

受給者が二世帯住宅または同一住所地内で別棟の家屋に親族宅と分かれて住んでいて、お互いの生計が別々の場合に必要です。領収書は同月分のものが必要です。
住宅状況申告書には、生計が別々であることの申し立てや見取り図の記入が必要です。

●申立書

住民票上に、居住実態がなく知らない人と同居になっている場合や、二世帯住宅または同一住所地内で別棟の家屋に親族宅と分かれて住んでいて光熱水費の一部の領収書が事情により提出できない場合など、状況に応じて必要となります。

●申立に関する調査書

状況に応じて自治体側が必要と判断した場合に必要です。

●受給者宅と元配偶者宅の電気・ガス・水道すべての領収書(同月分)

状況に応じて自治体側が必要と判断した場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送、窓口持参(江戸川区役所2階4番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

ひとり親家庭の医療費助成 江戸川区ホームページ

所管部署

子ども家庭部児童家庭課援護係

根拠法律・条例等

  • 江戸川区ひとり親家庭等医療費助成条例八条二項

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