東京都江戸川区

軽自動車税(種別割)減免申請(構造用)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/09/30 - 2025/06/03

制度
対象
  • 【令和7年度の減免申請期限は令和7年6月2日です。このフォームは、日付が変わる6月3日の0時に受付を終了します。ご注意ください。】
  • 江戸川区で軽自動車税(種別割)を課される車両のうち、以下の条件にあてはまるもの
  • ・車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載があるもの
  • ・改造等により専ら身体障害者等が利用するための構造だと判断できるもの
  • (注)江戸川区以外の自治体で課税されている車両については、当該自治体にお問い合わせください。
手続を行う人
対象車両の納税義務者本人(個人)
(注)納税義務者が法人の場合は、このフォームから申請できません。

概要

軽自動車税(種別割)の減免申請について、車両が専ら身体障害者等が利用するための構造であることを理由にした申請を受け付けます。
このフォームでは、令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請が可能です。令和6年度軽自動車税(種別割)は対象外です。
(注)障害者手帳等をお持ちの方が利用することによる減免申請は、このフォームではできません。

手続期限

令和7年度軽自動車税(種別割)の納期限(令和7年6月2日)まで(厳守)
令和7年6月2日を過ぎて申請があった場合は、令和8年度軽自動車税種別割の減免申請として扱います。

手続書類(様式)

江戸川区特別区税条例施行規則第12号の3様式(第10条関係)

手続に必要な添付書類

●①ナンバーと車両の構造がわかる写真

減免を希望する車両の車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がない場合で、必ずご提出ください。(令和6年度に同一車両で構造による減免が決定していて、かつその際の申請内容から変更がない場合は、提出不要です)。車両のナンバーと、専ら身体障害者等が利用するための構造であることがわかる写真を撮って、提出してください。
(注)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。

手続に必要な持ちもの

①自動車税種別割減免申請書及び別紙確認書(電子申請の場合、申請フォームに必要事項を入力する)
②ナンバーと車両の構造がわかる写真(車両の車検証の「車体の形状」欄に対象の記載がない場合のみ必要)
③納税義務者のマイナンバーがわかる書類(電子申請の場合は不要)
④納税義務者の本人確認ができる書類(電子申請の場合は不要)

手続方法

電子申請(ぴったりサービス)、郵送、対面(江戸川区役所4階2番窓口)
郵送の場合の送付先:〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所課税課諸税係

関連リンク

江戸川区軽自動車税ホームページをご覧ください。

江戸川区の軽自動車税(種別割)の減免制度を説明するページ

所管部署

総務部課税課諸税係

根拠法律・条例等

  • 江戸川区特別区税条例第46条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

ページトップへ