概要
減免対象の障害の区分・級に該当する人が利用することを理由に、軽自動車税(種別割)の減免を申請する場合の手続きを受け付けます。
(注1)種別割の減免は、障害のある人ひとりにつき車両(普通自動車・軽自動車合わせて)1台のみ可能です。現在減免を受けている別の車両があるときは、必ずその減免を取り消してから申請してください。
(注2)このフォームでは、令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請が可能です。令和6年度軽自動車税(種別割)は対象外です。
手続期限
令和7年度軽自動車税(種別割)の納期限(令和7年6月2日)まで(厳守)
(注1)令和7年6月2日を過ぎて申請があった場合は、令和8年度軽自動車税種別割の減免申請として扱います。
手続書類(様式)
江戸川区特別区税条例施行規則第12号の3様式(第10条関係)
手続に必要な添付書類
●①車両を運転する人の運転免許証
必須
申請書に記入した、減免対象の車両を主に運転する人(複数いる場合は、そのうち1人)の運転免許証を写真に撮って添付してください。
(注)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。
●②障害者手帳等の備考欄及び別冊のページ
申請書に記入した「車両の利用者」である方がお持ちの障害者手帳等について、以下の部分を写真に撮って提出してください。
●備考欄及び別冊のページ(全て)
(注)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。
●③障害者手帳等の障害等級・区分が記載されたページ
障害者手帳等をお持ちの方が、以下のどちらかに当てはまる場合は必ずご提出ください。
●精神障害者保健福祉手帳を所持している
●江戸川区外に在住している
以下の部分を写真に撮って提出してください。
●障害者手帳等の障害等級・区分が記載されたページ
(注)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。
●④障害年金(1級の精神障害による)について記載がある年金証書または年金決定通知
障害者手帳等は所持していないが、1級の精神障害を理由に障害年金を受給している方は必ずご提出ください。以下の部分を写真に撮って提出してください。
●障害年金について記載がある年金証書または年金決定通知
(注)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。
●⑤自立支援医療受給者証
③④で精神障害者保健福祉手帳あるいは年金証書・年金決定通知を添付した方のみ、必ずご提出ください。自立支援医療受給者証を写真に撮って添付してください。
(注)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。
手続に必要な持ちもの
①軽自動車税種別割減免申請書及び別紙確認書(電子申請の場合、申請フォームに必要事項を入力する)
②障害者手帳等:身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金(1級の精神障害による)について記載がある年金証書又は年金決定通知のうち、減免対象の障害の区分・級に該当するものいずれか
③車両を運転する人の運転免許証
④車両の納税義務者のマイナンバーがわかる書類(電子申請の場合は不要)
⑤本人確認ができる書類(電子申請の場合は不要)
手続方法
電子申請(ぴったりサービス)、郵送、対面(江戸川区役所4階2番窓口)
郵送の場合の送付先:〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所課税課諸税係
関連リンク
軽自動車税(種別割)の減免の対象となる障害の区分・等級については、江戸川区軽自動車税ホームページをご覧ください。
江戸川区の軽自動車税(種別割)の減免制度を説明するページ
所管部署
江戸川区役所総務部課税課諸税係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :軽自動車税(種別割)減免申請(身体障害者等用)
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