東京都江戸川区

軽自動車税(種別割)減免申請(生活保護等用)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/09/30 - 2025/06/03

制度
対象
  • 【令和7年度の減免申請期限は令和7年6月2日です。このフォームは、日付が変わる6月3日の0時に受付を終了します。ご注意ください。】
  • 江戸川区で軽自動車税(種別割)を課される車両のうち、以下の条件にあてはまるもの
  • ・所有者(納税義務者)が生活保護等を受給している
  • (注1)中国残留邦人に対する支援給付を受けている人も、こちらのフォームからご申請ください。
  • (注2)減免を希望する年度の4月1日から納期限までの間に、生活保護等を受給した状態である必要があります。申請時は生活保護等を受給していても、減免を希望する年度の4月1日から納期限までの間に生活保護等を受給している日が一日もなかった場合は、減免対象外となりますのでご注意ください。なお、納期限は例年5月末日(末日が休祝日の場合は、次の平日)です。
手続を行う人
対象車両の納税義務者本人

概要

軽自動車税(種別割)の減免申請について、生活保護等を受けている人が車両を所有していることを理由にした申請を受け付けます。
このフォームでは、令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請が可能です。令和6年度軽自動車税(種別割)は対象外です。
(注)江戸川区以外で生活保護等を受給している場合、事前に課税課諸税係(03-5662-1007)にご連絡ください。

手続期限

令和7年度軽自動車税(種別割)の納期限(令和7年6月2日)まで(厳守)
(注1)令和7年6月2日を過ぎて申請があった場合は、令和8年度軽自動車税種別割の減免申請として扱います。

手続書類(様式)

江戸川区特別区税条例施行規則第10条に定める第12号様式(乙)

手続に必要な添付書類

●①生活保護等の受給を証明する書類(江戸川区以外で生活保護等を受給している人)

江戸川区以外で生活保護等を受給している人のみ提出が必要です。生活保護受給証明書や、中国残留邦人等支援給付を受給していることの証明になる書類(保護証明書等)の写真を撮って、提出してください。
(注1)写真が不鮮明・暗い等の理由で文字が読み取れないときは、再提出を求めることがあります。
(注2)減免を希望する年度の賦課期日(4月1日)以前に申請した人は、賦課期日時点での受給状況も確認させていただきます。

手続に必要な持ちもの

①軽自動車税種別割減免申請書及び別紙確認書(電子申請の場合、申請フォームに必要事項を入力する)
②納税義務者のマイナンバーがわかる書類(電子申請の場合は不要)
③納税義務者の本人確認ができる書類(電子申請の場合は不要)
④生活保護等の受給を証明できる書類(江戸川区以外で生活保護等を受給している場合のみ)

手続方法

電子申請(ぴったりサービス)、郵送、対面(江戸川区役所4階2番窓口)
郵送の場合の送付先:〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所課税課諸税係

関連リンク

江戸川区軽自動車税ホームページをご覧ください。

江戸川区の軽自動車税(種別割)の減免制度を説明するページ

所管部署

総務部課税課諸税係

根拠法律・条例等

  • 江戸川区特別区税条例第46条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

ページトップへ