概要
江戸川区の保有する請求者本人の個人情報の開示等を請求する手続です。
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会に対して請求できます。
請求の対象となる個人情報は、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして行政文書に記録されているものに限ります。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカードによる本人認証が必須です。
手続方法
本人認証を行い、各項目を入力のうえ、ご申請ください。
開示文書の交付は、窓口受取又は郵送となります。電子申請サービス上では行えませんので、ご了承ください。
開示文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担となり、郵送時には開示決定時に指定された費用を前納する必要があります。
関連リンク
自己情報開示請求手続に係る費用、注意点等の手続全般について、こちらをご覧ください。
自己情報開示請求手続について
所管部署
総務部総務課文書係
電話:03-5662-6198
根拠法律・条例等
- 個人情報の保護に関する法律第76条第1項、第90条第1項、第98条第1項
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :自己情報開示等請求手続
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