概要
就労の意思があるにもかかわらず、勤務先の倒産・解雇などの理由により失業した人(非自発的失業者)が国民健康保険料の軽減措置を受けるための手続きです。オンラインで申請できる人は、対象者本人又は同居の家族(住民票上、同一の世帯に属する人)に限ります。住民票上の同一世帯以外の人が手続きを行う場合は委任状が必要となるため、オンラインで申請することはできません。
手続に必要な添付書類
●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知【表面】
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の表面の画像データ(全体が明確に見え、離職理由の欄に数字が記載されているもの)をご用意ください。※離職票では受付できません。
●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知【裏面】
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の裏面の画像データ(全体が明確に見えるもの)をご用意ください。※離職票では受付できません。
手続方法
申請をするにあたり、下記の内容を必ずご確認ください。
(1)対象外の人について
・特例受給資格者証(短期雇用の人)または高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の人)は対象外です。
・「離職理由」が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」以外の人は、申請されても軽減は適用されません。
(2)軽減内容(計算方法)について
・軽減対象者の前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。給与所得以外の所得は、軽減対象外です。
・軽減が適用となり、保険料が変更になる場合には、その旨を記載した決定(変更)通知書を後日送付いたします。
※前年の給与所得が43万円以下の場合や、給与所得を100分の30に計算してなお限度額の場合は、保険料に変更がありません。
(3)軽減対象期間について
・離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間です。
【例】
・令和6年3月31日に離職の場合
軽減対象期間:令和6年4月1日(離職日の翌日)~令和8年3月31日(翌年度末)
軽減対象月 :令和6年4月~令和8月3月
・令和6年3月30日に離職の場合
軽減対象期間:令和6年3月31日(離職日の翌日)~令和7年3月31日(翌年度末)
軽減対象月 :令和6年3月~令和7年3月
・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
・会社の社会保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると軽減の適用は終了します。
(4)その他
・軽減が適用された国民健康保険料の決定(変更)通知書が届くまで、一か月から二か月程度かかる場合があります。至急軽減適用をご希望の場合は、江戸川区役所医療保険課国民健康保険資格係(03-5662-0560)まで、事前にご連絡ください。
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった場合は、ご本人様にご連絡させていただく場合があります。
・非自発的失業者の国民健康保険料の軽減申請は、本サイトで電子申請いただくほか、窓口または郵送での手続きも可能です。窓口で手続きを希望される場合は、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、軽減を受ける方のマイナンバーを確認できるもの及び本人確認できるものをお持ちのうえ、江戸川区役所区民課・各事務所の保険年金係にお越しください。
関連リンク
非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方の国民健康保険料軽減申請について、詳しくはこちら
雇用保険に加入していて非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方の国民健康保険料軽減制度 江戸川区公式ウェブサイト
所管部署
江戸川区 健康部 医療保険年金課 国民健康保険資格係
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都江戸川区
手続 :非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方の国民健康保険料軽減申請
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