概要
出産予定の被保険者及び令和5年11月以降に出産した被保険者について、産前産後期間の保険料を免除するための届出を受け付けています。単胎妊娠は出産月の前月からの4カ月、多胎妊娠は出産月の3カ月前からの6カ月の保険料が免除されます。
手続期限
出産予定日の6カ月前から申請可能です。出産後の届出も可能です。
保険料を変更することが可能な期間には制限(6月に1年分の保険料をお知らせした世帯の場合は、最初の納期の翌日から起算して2年以内など)がありますので、なるべくお早めにお届けください。
手続書類(様式)
産前産後期間に係る保険料軽減届出書
手続に必要な添付書類
●母子手帳、妊娠届出書、出生証明書
- 正式名称
- 母子健康手帳、妊娠届出書(本人控え)、出生受理証明書
必須
【出産前に届け出る場合】
母子健康手帳、妊娠届出書など出産予定日及び出産する被保険者の氏名が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての手帳など)の画像データ
例:江戸川区の母子健康手帳であれば、表紙部分、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、4ページ目「妊婦自身の記録(1)」の「分娩予定日」
【出産後に届け出る場合】
出産した被保険者と生まれた子供との親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書)の画像データ
例:出生証明書、または江戸川区の母子健康手帳であれば1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」及び「出生届出済証明」
【妊娠85日以上の死産や流産等の場合】
母子健康手帳など出産した被保険者の氏名及び出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳など)の画像データ
例:江戸川区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、14ページ目「出産時の児の状態」
手続方法
・出産予定の被保険者及び令和5年11月以降に出産した被保険者を対象として国民健康保険料を免除します。
・免除される保険料は、出産(予定)被保険者について算定した当該年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、免除対象期間のうち当該年度に属する月分を減額します。
※令和6年1月から制度開始のため、令和5年度の保険料については、免除対象期間のうち令和5年11月出産者は令和6年1月分、令和5年12月出産者は令和6年1月~2月分、令和6年1月出産者は令和6年1~3月分の保険料が免除対象となります。
・出産される被保険者の氏名及び出産予定日(分娩予定日)、単胎か多胎の別を確認する必要がありますので、本フォームにより、母子健康手帳等の上記内容が記載されたページの画像データを添付のうえお届けください。(文字等がはっきり確認できる資料の添付が必要です。また、内容を確認させていただく場合もありますので、日中に連絡できる電話番号を必ず入力してください。)。
・届出のあった翌月以降に保険料の決定(変更)通知書またはお手紙を世帯主宛に送付します。
関連リンク
産前産後期間に係る保険料軽減申請について、詳しくはこちら
産前産後期間の国民健康保険料が免除されます
所管部署
江戸川区 健康部 医療保険課 国民健康保険資格係
根拠法律・条例等
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手続 :産前産後期間に係る保険料軽減申請
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