東京都江東区

福祉用具購入費の支給申請(償還)

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人・福祉用具販売業者

概要

日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。

手続期限

原則、購入から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須 別途原本の提出が必要

●支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の口座)

正式名称
支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の口座)
必須 別途原本の提出が必要

支給決定後本人口座への支払いを行うため記入が必要です。

手続に必要な持ちもの

居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
「手続きに必要な添付書類」については原本の確認が必要なため窓口か郵送での提出が必要です。
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課給付係(区役所3階2番窓口)
 江東区東陽4-11-28
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 江東区WEBページ

介護保険 特定福祉用具購入費の支給

所管部署

江東区介護保険課給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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