東京都江東区

住宅改修費の支給

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。

手続期限

ケアマネジャーが記入した理由書内に記載がある「現地確認日」から1か月以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォームに申請内容を入力いただき、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
【工事前:別途提出書類(1)~(6)】
(1)住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが記入したものです)
(2)工事見積書(工事内訳が詳しくわかるものです)
(3)工事予定箇所が確認できる図面
(4)工事予定箇所の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
(5)住宅所有者の承諾書(被保険者または配偶者が所有者の場合は不要です)
(6)-1 償還払いの場合(支払金口座振替依頼書:被保険者本人名義の銀行口座を記入します)
(6)-2 受領委任払いの場合(受領委任に係る委任状:改修業者に保険給付分の受領を委任するものです)
【工事後:別途提出書類(7)~(10)】
(7)事前申請確認書(事前申請受付後に、区から被保険者に郵送するものです)
(8)領収書(被保険者宛てのもので原本提出。窓口で原本提示があれば写しの提供でも可です。)
(9)工事費内訳書
(10)工事箇所ごとの改修前、改修後の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課在宅支援係3階4番窓口)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※必要書類は関連リンク先からダウンロードして取得してください

関連リンク

介護保険住宅改修についての説明です

介護保険住宅改修費の支給

所管部署

介護保険課在宅支援係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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