概要
介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。
手続期限
ケアマネジャーが記入した理由書内に記載がある「現地確認日」から1か月以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォームに申請内容を入力いただき、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
【工事前:別途提出書類(1)~(6)】
(1)住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが記入したものです)
(2)工事見積書(工事内訳が詳しくわかるものです)
(3)工事予定箇所が確認できる図面
(4)工事予定箇所の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
(5)住宅所有者の承諾書(被保険者または配偶者が所有者の場合は不要です)
(6)-1 償還払いの場合(支払金口座振替依頼書:被保険者本人名義の銀行口座を記入します)
(6)-2 受領委任払いの場合(受領委任に係る委任状:改修業者に保険給付分の受領を委任するものです)
【工事後:別途提出書類(7)~(10)】
(7)事前申請確認書(事前申請受付後に、区から被保険者に郵送するものです)
(8)領収書(被保険者宛てのもので原本提出。窓口で原本提示があれば写しの提供でも可です。)
(9)工事費内訳書
(10)工事箇所ごとの改修前、改修後の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課在宅支援係3階4番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※必要書類は関連リンク先からダウンロードして取得してください
関連リンク
介護保険住宅改修についての説明です
介護保険住宅改修費の支給
所管部署
介護保険課在宅支援係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都江東区
手続 :住宅改修費の支給
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