東京都江東区

高額介護(予防)サービス費の支給申請

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方
手続を行う人
対象者ご本人・親族

概要

同じ月に利用した、サービスの利用者負担額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
注意
 ・今回の支給以降、高額介護(予防)サービス費が支給される場合、申請手続は不要となります。また、支給金額は今回申請した指定口座に振り込まれます。
 ・給付制限を受けている方については、高額介護(予防)サービス費の支給ができない場合があります。

手続期限

区からお送りした高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合があります。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、区から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る介護サービス費に係る領収書

正式名称
当該申請に係る介護サービス費に係る領収書
必須

居宅サービス費等、介護保険被保険者が負担したことが分かる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
振込口座が申請人以外の場合の委任状
相続人、成年後見人が申請する場合、相続権等を証明する書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課給付係(区役所3階2番窓口)
 江東区東陽4-11-28
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
 電話番号:03-3647-9498
※成年後見人・相続人の方からのご申請の場合は、給付係までお問い合わせ下さい。

関連リンク

詳しくはこちら 江東区WEBページ

介護保険 高額介護(介護予防)サービス費の支給

所管部署

江東区介護保険課給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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