東京都江東区

要介護・要支援認定の申請(区分変更申請)

要介護・要支援認定の申請(区分変更申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 次の1~2のいずれかに該当し、現在認定を受けている方で心身状態の著しい変化等により区分変更が必要となった人
  • 1.65歳以上の人(1号被保険者)
  • 2.次の国が定めた16種類の特定疾病が原因で介護が必要となった40歳から64歳の人(2号被保険者)
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人や親族、法定代理人
※本人等が申請できない場合は、長寿サポートセンターや、ご本人が契約等している居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院が申請を提出代行することができます。

概要

要介護・要支援認定の申請(区分変更)を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
※本入力フォームで申請してから区が受付するまでに数日かかります。

手続書類(様式)

介護保険要介護認定・要支援認等定申請書(区分変更)

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(原本)

正式名称
介護保険被保険者証(原本)

後日、原本を区役所介護保険課までご返却ください。

●医療保険被保険者証(写し)※40歳から64歳は添付を必須

正式名称
医療保険被保険者証(写し)

申請者が、40歳から64歳の場合には添付が必要です。

●登記事項証明書(写し)

正式名称
登記事項証明書(写し)

申請者が法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人)の場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
江東区役所 福祉部 介護保険課 認定係(本庁舎3階6番窓口)
長寿サポートセンター(地域包括支援センター)
※長寿サポートセンターの担当区域については、下記に記載されているホームページを参照ください。

<郵送の場合の提出先>
〒135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区役所 福祉部 介護保険課 調査係

関連リンク

要介護・要支援認定申請(区分変更)の手続きについて詳しくはこちら

江東区の要介護・要支援認定申請(区分変更申請)のページ

要介護・要支援認定申請(区分変更)の手続きについて詳しくはこちら

各長寿サポートセンター及び担当地区一覧

所管部署

福祉部介護保険課調査係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条、第32条
  • 介護保険法施行規則第35条~第37条、第49条~第51条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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