東京都中野区

産前産後期間の国民健康保険料の軽減申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 令和5年11月以降に出産された方
手続を行う人
対象者本人、または住民票上同一世帯の方

概要

国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

手続書類(様式)

産前産後期間に係る保険料軽減 適用・修正 届出書

手続に必要な添付書類

●出産予定日もしくは出産日を確認できる書類

必須

○出産前に申請する場合
・母子健康手帳の画像データ(保護者氏名が記載された表面と分娩予定日が記載されたページ)

○出産後に申請する場合 ※下記のいずれかを添付してください
・母子健康手帳の画像データ(保護者氏名が記載された表面と「出生届出済証明」のページ)
・出生届の画像データ(出生証明書部分含む)
・戸籍謄本の画像データ(出生日と母子関係が記載されたもの)

※多胎妊娠(出産)で母子健康手帳または出生届の画像データを添付される場合は、全員分の画像データが必要です。
※添付書類は全体が明確に見えるものをご用意ください。

手続方法

出産予定日の6ヶ月前から申請ができます。
申請受理後、軽減が適用になり、保険料に変更が生じた場合は後日、保険料の変更決定通知書をお送りします。
国民健康保険料が限度額に達している世帯の方は、免除が適用されても保険料が変わらない場合があります。
また、添付書類に不備があった場合は、ご本人様に連絡をさせていただくことがあります。

関連リンク

中野区の産前産後期間の国民健康保険料軽減申請のページ

所管部署

中野区 区民部 保険医療課 資格賦課係

根拠法律・条例等

  • 中野区国民健康保険条例第19条の5、第24条の5

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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