概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
【注意事項】
①本請求書の「請求者」は児童となりますので、「請求者」欄には1人目に入力した支給対象児童の氏名等が自動入力されます。
②未支払の児童手当の振込先は、請求者の児童の名義の口座となります。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
所管部署
豊島区子育て支援課児童給付グループ
03-3981-1417
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都豊島区
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。