概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行うことができます。支給限度額及び1割から3割の自己負担があります。
実際に改修を行う前に、事前の申請が必要です。事前の申請の際は、ケアマネジャー等に住宅改修が必要な理由書を作成していただく必要があります。
申請をお考えの際は、まずケアマネジャーへご相談ください。ケアマネジャーがいない方は高齢者総合相談センターにご相談ください。
申請内容は区で確認し、給付の対象となった場合に確認書を交付・郵送しますので、受け取ってから工事を行ってください。確認書を受け取らずに工事を行うと給付対象外となります。
また、確認書交付後の工事内容の変更は原則認められていません。変更が生じた際には可及的速やかに区までご連絡ください。
※受領委任払いで行う場合は電子申請できませんので、窓口または郵送で申請してください
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●【本フォームへの添付は不要です】理由書
- 正式名称
- 【本フォームへの添付は不要です】理由書
別途原本の提出が必要
●【本フォームへの添付は不要です】介護保険住宅改修事前見積に関する説明確認書の写し
- 正式名称
- 【本フォームへの添付は不要です】介護保険住宅改修事前見積に関する説明確認書の写し
別途原本の提出が必要
原本はケアマネジャーが保管します。
●【本フォームへの添付は不要です】見積書
- 正式名称
- 【本フォームへの添付は不要です】見積書
別途原本の提出が必要
●【本フォームへの添付は不要です】図面
- 正式名称
- 【本フォームへの添付は不要です】図面
別途原本の提出が必要
●【本フォームへの添付は不要です】工事前の写真
- 正式名称
- 【本フォームへの添付は不要です】工事前の写真
別途原本の提出が必要
●【本フォームへの添付は不要です】住宅改修承諾書
- 正式名称
- 【本フォームへの添付は不要です】住宅改修承諾書
賃貸もしくは親族以外が所有している場合に必要です。
豊島区所定の様式です。
手続方法
本フォームに入力のうえ、必要書類を窓口で提出してください。
関連リンク
(豊島区公式HP)【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修
所管部署
豊島区 介護保険課 給付グループ
〈提出先〉
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1(区役所4階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
03-3981-1387
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都豊島区
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。