概要
※この手続きは、届出者(児童手当等の受給者)ご本人の、マイナンバーカードによる電子署名が必須となります。ご本人以外の方による手続は無効となりますので、ご注意ください。
公務員になった、国内に住所を有しなくなった等の理由により、豊島区で児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合、この手続きが必要となります。
【公務員になった方】
本届出の備考欄に、勤務先の部署と人事担当の連絡先をご記入ください。必ず勤務先で児童手当を受給するための申請をしてください。
【国内に住所を有しなくなった方】
児童手当の受給者本人が国内に住所を有しなくなった場合で、児童と配偶者(夫・妻)が国内に残っている場合は、配偶者が児童手当を受給することができます。必ず配偶者が児童手当等を受給するための手続をしてください。ぴったりサービスで、「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」から申請できます。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●※公務員となった人のみ 公務員となった日が証明できるもの(発令通知書等)
- 正式名称
- ※公務員となった人のみ 公務員となった日が証明できるもの(発令通知書等)
発令通知書等の、受給者名・発令日等が記載された面をスキャン・撮影等で画像にして添付してください。
画像の添付ができない場合は、後日コピーをご提出いただいても結構です。
●※児童が施設等に入所した方のみ 施設の入所通知書
- 正式名称
- ※児童が施設等に入所した方のみ 施設の入所通知書
入所通知書をスキャン・撮影等で画像にして添付してください。
画像の添付ができない場合は、後日コピーをご提出いただいても結構です。
所管部署
豊島区役所子育て支援課児童給付グループ
03-3981-1417
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都豊島区
手続 :受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。