概要
※令和6年度児童手当制度改正専用の申請フォームです。お子様の出生・豊島区への転入等による申請をされるかたは、「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」「児童手当等額改定請求」のフォームからご申請ください。
【必ず事前にご確認ください】
・マイナンバーカードがなくても申請できます。マイナンバーカードを利用しない場合、確認のメッセージが出ますが、そのままメニューを進んでください。
・状況により、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。申請を受付し次第、該当する方には担当からお電話等によるご連絡、または必要書類の郵送をさせていただきます。
手続期限
令和6年9月30日
※期限を過ぎても、フォームの開設期間中は申請できます。ただし、期限後の申請の場合はお振込み時期が遅くなる場合がございます。
※令和7年3月31日(必着)までに申請があり、かつ申請に不備等がなければ最大で令和6年10月分に遡って制度改正に伴う児童手当を受給することができます。ただし、不備等があった場合は遡って受給することができませんので、お早めにご申請ください。また、状況によって遡っての受給ができないことがありますので、支給開始月は認定通知書でご確認ください。
手続書類(様式)
【令和6年度児童手当法改正専用】児童手当の認定/額改定(増額)請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の画像またはコピー(公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ)
公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ、健康保険証の画像を添付していただくか、コピーを郵送でご提出いただく必要がございます。
●監護事実の同意書
お子様と住民票上別居している場合に必要となります。
この書類は電子申請で提出することができませんので、まずは電子申請で申請手続きを完了させてください。申請を受付し次第、該当する方には担当から後日郵送にて書類をお送りいたします。書類が届きましたら、お手数ですが改めてご提出をお願いいたします。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚前提別居中で、お子様と同居しており、養育していることを理由に申請する場合に必要となります。
この書類は電子申請で提出することができません。また、状況により必要となる書類が異なりますので、お手数ですが下記までお問合せください。お手続きについてご案内いたします。
(問)豊島区子育て支援課児童給付グループ TEL:03-3981-1417(土日祝日を除く 8:30~17:00)
●その他
状況により、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。申請を受付し次第、該当する方には担当からお電話等によるご連絡、または必要書類の郵送をさせていただきます。
関連リンク
児童手当の制度について確認されたい場合は、こちらをご覧ください。
令和6年度児童手当制度改正について(豊島区公式ホームページ)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都豊島区
手続 :【令和6年度児童手当制度改正専用】児童手当の認定/額改定(増額)請求書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。