東京都豊島区

【東京都豊島区】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • お住まいの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・お子様が生まれた(第2子以降の場合は、こちらではなく「額改定請求」から手続してください)
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子様が施設等を退所した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するための手続です。申請者が現在住んでいる自治体にご申請ください。メッセージ「電子署名が必要な手続きが選択されています」が表示されますが、マイナンバーカードの認証がなくても申請可能です。
※子と別居の場合など、別途書類が必要な場合がございます。必要書類がある場合、区からご連絡します。
※本手続きは、申請者が監護する子についての児童手当の認定請求手続きとなります。提出があった場合、「監護あり」での申請として受付します(子を監護していない場合は、児童手当の支給対象外です)。ご自身の状況が子の監護に該当するか、判断がつかない場合、事前に子育て支援課(電話:03-3981-1417)までご連絡ください。監護とは、子の生活について通常必要とされる監督・保護のことです。
※子が豊島区にお住まいの場合、別途子どもの医療費助成の申請も必要となります。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の画像またはコピー(公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ)

正式名称
受給者の健康保険証の画像またはコピー(公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ)

公務員共済等加入者で、3歳未満の児童を養育している方のみ、健康保険証の画像を添付していただくか、コピーを郵送でご提出いただく必要がございます。

●監護事実の同意書

正式名称
監護事実の同意書

お子様と住民票上別居している場合に必要となります。
この書類は電子申請で提出することができませんので、まずは電子申請で申請手続きを完了させてください。申請を受付し次第、該当する方には担当から後日郵送にて書類をお送りいたします。書類が届きましたら、お手数ですが改めてご提出をお願いいたします。

●児童手当の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書

離婚前提別居中で、お子様と同居しており、養育していることを理由に申請する場合に必要となります。
この書類は電子申請で提出することができません。また、状況により必要となる書類が異なりますので、お手数ですが下記までお問合せください。お手続きについてご案内いたします。
(問)豊島区子育て支援課児童給付グループ TEL:03-3981-1417(土日祝日を除く 8:30~17:00)

●その他

正式名称
その他

状況により、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。申請を受付し次第、該当する方には担当からお電話等によるご連絡、または必要書類の郵送をさせていただきます。

関連リンク

子どもの医療費助成については、こちらをご覧ください。 ※お子様が豊島区にお住まいになる場合は、出生・転入から2か月以内に、必ずこちらの手続もしてください。リンク先で申請書のPDFをダウンロードすることができます。

子どもの医療費助成について(豊島区公式ホームページ)

児童手当の制度について確認されたい場合は、こちらをご覧ください。

児童手当について(豊島区公式ホームページ)

所管部署

豊島区子ども家庭部子育て支援課
03-3981-1417

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

ページトップへ