概要
※豊島区に住民票があり、氏名・住所変更について戸籍・住民票を変更する手続きをされた場合は、提出不要です。
また、別居しているお子様の児童手当を受けている場合で、児童の住所が変更した場合は、この届出ではなく「監護事実の同意書」の提出が必要となりますので、豊島区役所子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
3歳未満の児童の分の児童手当等受給者の被用者・非被用者の区分が変わった場合は、こちらの届出をご提出ください。
また、豊島区に住民票が無く、豊島区で児童手当を受給している児童手当受給者の方について、受給者本人の氏名・住所を変更された場合や、児童の氏名を変更された場合は、こちらの届出をご提出ください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●※3歳未満の児童の分の児童手当等受給者の加入年金が国民年金・未加入から厚生年金・私立学校共済年金・公務員等共済年金等に変更となった場合のみ必要です。 受給者の健康保険証のコピー
- 正式名称
- ※3歳未満の児童の分の児童手当等受給者の加入年金が国民年金・未加入から厚生年金・私立学校共済年金・公務員等共済年金等に変更となった場合のみ必要です。 受給者の健康保険証のコピー
加入年金が国民年金・未加入から厚生年金・私立学校共済年金・公務員等共済年金等に変更となった場合のみ必要です。
所管部署
豊島区役所子育て支援課児童給付グループ
03-3981-1417
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都豊島区
手続 :児童手当・特例給付氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。