東京都豊島区

児童手当等額改定請求

児童手当等の額の改定の請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子様が増えた人
  • (例)
  • ・新たにお子様が生まれた
  • ・お子様が海外から転入した
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受けており、新たにお子様が生まれるなどして、養育する児童が増加したときの手続です。申請者が現在住んでいる自治体に申請してください。マイナンバーカードの認証がなくても申請できます。
※減額の額改定届は、豊島区では電子申請で受け付けておりません。入力できるようになっていますが、減額の項目は使用せず、郵送・窓口等で申請してください。
【必ず事前にご確認ください】
※お子様が豊島区にお住まいになる場合は、子どもの医療費助成の申請も必要になります。出生・転入から2か月以内に、関連リンクから区公式HPにアクセスし、申請書をダウンロードして提出するか、区役所にお越しいただき、窓口でお手続きください。
※お子様と別居されている場合など、別途書類が必要となる場合がございます。必要書類がある場合は、子育て支援課からお電話・手紙等でご連絡いたしますので、必ずご確認ください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証のコピー

正式名称
申請者の健康保険証のコピー

3歳未満の児童の分の増額を申請する場合のみ、申請者の健康保険証の画像を添付するか、後日郵送でコピーを送付してください

●監護事実の同意書

正式名称
監護事実の同意書

お子様と住民票上別居している場合に必要となります。
この書類は電子申請で提出することができませんので、まずは電子申請で申請手続きを完了させてください。申請を受付し次第、該当する方には担当から後日郵送にて書類をお送りいたします。書類が届きましたら、お手数ですが改めてご提出をお願いいたします。

●その他

正式名称
その他

状況により、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。申請を受付し次第、該当する方には担当からお電話等によるご連絡、または必要書類の郵送をさせていただきます。

関連リンク

子どもの医療費助成については、こちらをご覧ください。 ※お子様が豊島区にお住まいになる場合は、出生・転入から2か月以内に、必ずこちらの手続もしてください。リンク先で申請書のPDFをダウンロードすることができます。

子どもの医療費助成について(豊島区公式ホームページ)

児童手当の制度について確認されたい場合は、こちらをご覧ください。

児童手当について(豊島区公式ホームページ)

所管部署

豊島区子ども家庭部子育て支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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