概要
既に児童手当を受給しているかたが、児童手当の第三子加算を受けるための手続きです。
児童手当を新規で申請するかたは、新規で申請するフォームから本確認書を提出できますので、別途このフォームから申請する必要はございません。
申請(請求)者に、養育する大学生相当年齢の第三子以降算定額算定対象者がいるときは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護、生計費の相当部分についての負担状況等の確認のため、本確認書を提出する必要があります。
手続期限
令和6年10月分からの加算を行う場合:令和6年9月30日(月)まで
※期限を過ぎても、フォームの開設期間中は申請できます。ただし、期限後の申請の場合はお振込み時期が遅くなる場合がございます。
※令和7年3月31日(必着)までに申請があり、かつ申請に不備等がなければ最大で令和6年10月分に遡って制度改正に伴う児童手当を受給することができます。ただし、不備等があった場合は遡って受給することができませんので、お早めにご申請ください。また、状況によって遡っての受給ができないことがありますので、支給開始月は認定通知書でご確認ください。
手続書類(様式)
【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都豊島区
手続 :【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。