東京都豊島区

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事後申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)認定を受け、手すりの取り付け等の介護保険対象工事を行うにあたり、事前申請を行い確認書の交付を受けている方。
手続を行う人
被保険者本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
この申請は事前申請どおりに住宅改修を行っているか確認して給付するための申請です。
工事後の申請がなければ住宅改修費の支給はされませんので、ご注意ください。
また、確認書交付後の工事内容の変更は原則認められていません。変更が生じた際には直ちに区までご連絡ください。

※受領委任払いで行う場合は電子申請できませんので、窓口または郵送で申請してください。

手続に必要な添付書類

●【本フォームへの添付は不要です】領収書

正式名称
【本フォームへの添付は不要です】領収書
別途原本の提出が必要

あて名または内訳に工事対象被保険者の氏名(フルネーム)を記載してください。
苗字のみの記載は不可。
領収書は施工業者の印が押されている原本の提出が必要になります。

●【本フォームへの添付は不要です】工事後の写真

正式名称
【本フォームへの添付は不要です】工事後の写真
別途原本の提出が必要

●【本フォームへの添付は不要です】請求書

正式名称
【本フォームへの添付は不要です】請求書
別途原本の提出が必要

豊島区所定の様式です。

手続方法

本フォームに入力のうえ、必要書類を窓口で提出してください。

関連リンク

豊島区公式ホームページ

https://www.city.toshima.lg.jp/198/kenko/kaigo/kaigo/001085/034639.html

所管部署

豊島区 介護保険課 給付グループ
〈提出先〉
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1(区役所4階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
03-3981-1387

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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