概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
・証明書を発行するにあたり、被害箇所の調査に伺いますので、必ず修復する前に申請してください。
・火災における「罹災証明書」の発行は、管轄の消防署(豊島消防署、池袋消防署)で行っています。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
防災危機管理課
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
手続詳細は豊島区HPをご確認ください。
豊島区HP「大規模災害における罹災証明書」
所管部署
豊島区防災危機管理課 TEL:03-3981-2100
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:東京都豊島区
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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