東京都台東区

要介護・要支援認定の申請(新規)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • (1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の新規申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスまたは介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(原本)

別途原本の提出が必要

介護保険課への提出が必須です。
2号被保険者で介護保険被保険者証をお持ちでない方は不要です。

●健康保険被保険者証の写し

正式名称
健康保険被保険者証の写し(生活保護受給者は不要です)

●委任状

対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要になります。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、下記台東区役所ホームページをご参照ください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<申請窓口>
・台東区役所介護保険課 介護認定担当(台東区役所2階4番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・地域包括支援センター
 午前9時から午後5時まで(日曜・祝日を除く) 
 担当区域については、下記に記載されているホームページをご参照ください。
<郵送の場合の提出先>
〒110-8615 台東区東上野4-5-6
 台東区役所介護保険課 介護認定担当宛て

関連リンク

要介護・要支援認定申請の手続きについて、詳しくはこちら

https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/kaigohokenseido/shikumi/service/sinsei.html

地域包括支援センターの担当区域についてはこちら

https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/koreishasodan/chiikihokatsujien.html

所管部署

台東区役所介護保険課 介護認定担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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